(約9000字)
・「相次ぐ「ステマ」、違法ではなくても「よいステマ」は存在せず」(2019年12月12日)
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00081/
読者のほとんどは「違法」という専門用語が指す範囲を正確に把握できていないと疑うのが先決である。あらゆる読者に読んでもらいたいと考えるなら、どんなに初歩的なことでも必ず「キーワード:「違法」とは」みたいな小さなコラムを横につけておくべきである。
> 法律事務所**
> ステルスマーケティングの何が問題で、法律上はどのような規制になっているのか
> 法律上の定義があるわけではないが
「法律=イコール=刑法」といわんばかりの(と受け取られかねない)態度で解説が始まる。法律も制度もないところから何らかの侵害を訴え出る、いわば『ゼロからの訴訟』を忌避して、楽な訴訟ばかりをこなしているのではないか。もちろん弁護士としてはそれでもいい。なるほどテーマに対して資格が不足しているということだ。消費者問題に詳しい法律学者や悪質な事件を担当してきた元検事みたいな人じゃないと議論の資格がないのではあるまいか。…それをいうとわたしもないなぁ。(※恐縮です。)
> 米国では、連邦取引委員会法第5条が、不公正な競争手法、欺まん的な行為は違法であると規定しており、「金銭を受け取っていながら、公平な消費者や専門家の独立した意見であるかのように装って推奨表現をすること」がこれに当たるとしている。
この文章をちゃんと読解できていますか。「不公正な競争手法」「欺まん的な行為」は、すべて違法だとしているのです。訴えがあったときに違法と認められるハードルを下げ、そもそも訴え出るための(立証の)ハードルを下げている。契約は本来、対等な関係のもとで結ばれるものであったはずだけれど、巨大な多国籍企業と一消費者というように、きわめて非対称な関係になっているので、消費者の利益を保護する方策が手厚くされてきているのである。…たぶんそこまでは知ってた。知らないと恥ずかしい。
> ステマには、「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」の2類型があると言われる。
「類型」としか言わないのは消極的すぎる。いま、現に目立っているものしか見ない態度である。(しかも「2類型」だから、見かたがきわめて雑である。)まだ顕在化していないものも含め、あらゆるステマのいろいろな側面に着目した(立体的な)「分類」をしてほしい。「分類」の『観点』はいくつあるだろうか。『観点』がいくつあるから、その総当たり(組合せ)で「分類」はいくつになるだろうか。『観点』の中に、まだ峻別が甘いところはないだろうか。ある『観点』だけ扱いが甘くないか。そういうふうに考えていくのが「分類」である。これは知ってた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%8C%96
> ライブラリ、データベース、アーカイブなどに施されるドキュメント記述、目録作りや分類のような活動を含む。これらの活動は、コンピュータ・アルゴリズムと同じぐらい専門的であるライブラリアン、アーカイベストによって実施される。
…あ゛ー!? やる気あ×のか××ァ(後半が未翻訳である=原文の記事全体を読んでから和訳するという手順をとっておらず逐語訳だし、それにしても質が低い)みたいな記事である。残りを翻訳するか原文を参照すれば「分類」というものがわかってくるようなこないような気になれるとは思う。しかし、まだ顕在化していないものまで言及する資格は、この分野の者にもない。
・「不公正な取引方法」
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/fukousei/index.html
> 共同の取引拒絶
> 事業者団体における差別的取扱い等
> 排他条件付取引
> 競争者に対する取引妨害
よほど蔓延しないと問題視されない(取引額や、弱小の事業者の保護に主眼がある)というところに、消費者保護の観点では弱みがある。しかし、それは公正取引委員会の管轄ではなくて消費者庁の管轄である。…ちょっと知ってた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%96%B9%E6%B3%95
> 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
> 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
> 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
ここですよ。しかし、消費者保護の観点とも共通するところもある。
> イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
> ロ 不当な対価をもって取引すること。
> ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
> ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること。
> ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
> ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
これを「ステマ」に適用すると、どうなりますか。
・(イ)他社の商品やサービスあるいは消費者の意見やライフスタイルなどを尊重しないこと
・(ロ)客観的に無駄や無意味な出費となる商品やサービスを消費者に買わせること
・(ハ)世界に自社しかない(他の選択肢がない)あるいは公的な定めや勧奨が(他社にはなく自社だけに)あるかのように宣伝すること(実際に公的な定めや勧奨を受けている場合を含む)
・(ニ)消費者を不当に拘束する(他社の商品やサービスを使わなくさせる、あるいはどの会社からも買わないという決定をさせないようにする、買わざるを得ない状況に追い込む)条件をもって販売すること
・(ホ)そもそも地位は異なるが、商品やサービスの価格や品質と無関係なことや、消費者がじぶんではどうにもできないこと、困惑や恐怖あるいは依存などを利用して支配的で継続する取引をしようとすること
・(ヘ)複数の会社や協力者(協力させることに関して強制や欺まんがあってもなくても)が結託して妨害や誘引あるいは強制すること(消費者を「ステマ」に加担させること)
※「尊重しない」:消費者の本人はだまされきっていて「いい気分」(※意訳)で「納得」していたとしても、それは「尊重しない」(自由を保障しない)という悪意(≒事件性)を構成しうる、の意。当事者は訴え出る能力すら奪われる。こういうことは当事者の訴えに基づかずあらかじめ規制される必要があるともいえる。だからといってただちに刑事罰というのでなく、勧告や警告や指導や公表という行政罰をね。
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%BD%B0-52827
この前もそういうのを見ましたよ。ええ。見てしまったんです。
・(再掲)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000000459/#15669963
> 職場でパソコン用に100円ショップで買ったイヤホンを使用していますが、音質はそちらの方が数段よいです。
> 決して買ってはいけませんよ。ダイソー以下の製品でした。
このとき、100円だから1000円だから(=金額がどうのこうの、損をしたからどうの=)ということじゃない。“買う必要のない”100円の粗悪品を先に買わせ、そのあと1000円のものを買わせる、最初から1000円のを買って満足すれば“買うはずのない”100円の粗悪品を無理に買わせる(=判断を誤らせる=)というところに問題があるのです。
※もちろん『使い捨て!』したいから100円のも売られていてほしいというニーズがあれば、それはそういうニーズなのであるし、それに応えるという「営業の自由」もある。
※(ウェブなので書き言葉ではあるが)『語気!』ばかり強いが目的のはっきりしない投稿は、(利害と直結した)「ステマ」ということではなく「情報流通の阻害」そのものを目的とした不法行為であるかもしれない(※実は何も主張していない、という言い逃れができる)。100円ショップを展開する業者が投稿させたとも思えない。何もしなくても利益が上がるようにしてあるのが100円ショップだ。これは100円ショップとは何の関係もない消費者がほかの消費者を困惑させて喜ぼう(からかおう)という類ではなかろうか。それ自体に害がなくても、そういう態度の投稿を横行させてはいけない。あるいはもっと単純に、酔っ払いの書き込みかもしれない。服用している薬の影響で攻撃的なのかもしれない。受験生が作り話でストレスを発散しているのかもしれないが、それはラジオ番組に送るものじゃないのかなぁ。…つまりよくわからないからそっとしておこう。受験生が聴きそうなラジオ番組でサンドバッグみたいな役をしてくれる司会者のありがたいことよ。(…そこじゃない。)
・[3679]
> 店には粗悪品ばかりが並ぶんですぜ。コショウばかりが卓越したレトルトカレーがカレーなものですか。いたってふつうのまじめな食事をする権利みたいなものってあるのかないのか(略)いつかどこかでサザエさん(※仮名)みたいな人々が「暮しの手帖®」みたいな雑誌を立ち上げることになっていくんですぜ&同じ歴史をまた繰り返すとですか。
・[3051]
> とあるPB品の紙パックの「濃縮還元・果汁100%」のジュース(アップルジュース)が、いくら濃縮還元とはいえ、どうにも100%とは信じがたい味の薄さでがっかりしたことがあるのですが、個人では調べようがありません。(総武線の車窓から、同社の食品成分検査施設が見えたり見えなかったりします。緩行線の上り電車なら見えるでしょうか。)最初は、自分の体調を疑いましたが、いろいろな状況下で(別の日に)飲み、最終的に1ケース12本、ぜんぶ飲んでも印象は変わりませんでした。他社ブランド品の同種の(濃縮還元で果汁100%の紙パックの)ジュースでは、もっとおいしいのです。どういうことなんでしょう。
> きっと、濃縮還元が云々でない、充填や輸送の段階で差がついているのでしょう。
※PB品と通常の品との関係も多分に流動的なのでにんともかんとも。きちんと値上げできる環境になれば(ふつうの値段でふつうの品質のものをふつうにつくれて)、商品への不満のほとんどは解消するのかなぁ。なるほど粗悪品の問題はサザエさん(※仮名)みたいな人々が解決したんじゃなくて、経済成長と所得の増加によって自然に解消しただけだったのだ。わたしたちは粗悪品の問題をじぶんたちで解決したことがいまだかつてないんだ。本当でしょうか。
消費者問題の重要なことは、「じぶんには関係ない」「じぶんは買わないからどうでもいい」という態度をしていると、いつのまにか影響を被るというところにあると思います。粗悪品あるいは詐欺的に高額な商品が蔓延すると、消費そのものが敬遠されていくおそれがあるのです。何か買うと必ず酷い目に遭うとか、酷い目に遭わないためにはよほど勉強しないといけないような面倒な状況になれば、消費者は疲れ果ててしまう。あまり何も買わなくなるか、何も考えずに買うので相対的に粗悪品がよく売れるということになってしまう。そうすると正当な(価格と品質の高度なバランスを追求する)商品開発への意欲が減退する。個々の取引だけの問題じゃないというのが消費者問題なのです。
・[3486]
> JIS規格品の大学ノートならどれでもいいよ!
・[3406]
> 「井戸水くみホーダイ」の立地に殺到するのでなく、工業用水が割高でなく(割安であるかどうかまで問うのは後回し!)、道路が不便でなく(便利であるかどうかまで問うのは後回し!)、その他いろいろ同時に考えて、結局、「ふつーがいちばんだよ☆(ある範囲内の選択肢なら、ある程度はどれでもいいよ。)」と結論したいでしょ、の意。
ここでいう「ある範囲内」「ある程度」(厳密には「JIS規格品」)から明らかに外れた商品やサービスが(それとわかるかたちで)あってもいい(「営業の自由」はある)けれど、それは自然に淘汰されるか無視されるべきであるのに、あろうことか「ステマ」によってしゃしゃり出てくる(あるいは税金で買わせようとする)というのが、わたしたちを困惑させる。
「ステマ」にも「イ」から「ヘ」までの6つの『観点』があるとわかってきました。
類型 | イ | ロ | ハ | ニ | ホ | ヘ | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | x | 2 | | | | | x | | 3 | | | | | x | x | 4 | | | | x | | | 5 | | | | x | | x | 6 | | | | x | x | | 7 | | | | x | x | x | 8 | | | x | | | | 9 | | | x | | | x | 10 | | | x | | x | | 11 | | | x | | x | x | 12 | | | x | x | | | 13 | | | x | x | | x | 14 | | | x | x | x | | 15 | | | x | x | x | x | 16 | | x | | | | | 17 | | x | | | | x | 18 | | x | | | x | | 19 | | x | | | x | x | 20 | | x | | x | | | 21 | | x | | x | | x | 22 | | x | | x | x | | 23 | | x | | x | x | x | 24 | | x | x | | | | 25 | | x | x | | | x | 26 | | x | x | | x | | 27 | | x | x | | x | x | 28 | | x | x | x | | | 29 | | x | x | x | | x | 30 | | x | x | x | x | | 31 | | x | x | x | x | x | 32 | x | | | | | | 33 | x | | | | | x | 34 | x | | | | x | | 35 | x | | | | x | x | 36 | x | | | x | | | 37 | x | | | x | | x | 38 | x | | | x | x | | 39 | x | | | x | x | x | 40 | x | | x | | | | 41 | x | | x | | | x | 42 | x | | x | | x | | 43 | x | | x | | x | x | 44 | x | | x | x | | | 45 | x | | x | x | | x | 46 | x | | x | x | x | | 47 | x | | x | x | x | x | 48 | x | x | | | | | 49 | x | x | | | | x | 50 | x | x | | | x | | 51 | x | x | | | x | x | 52 | x | x | | x | | | 53 | x | x | | x | | x | 54 | x | x | | x | x | | 55 | x | x | | x | x | x | 56 | x | x | x | | | | 57 | x | x | x | | | x | 58 | x | x | x | | x | | 59 | x | x | x | | x | x | 60 | x | x | x | x | | | 61 | x | x | x | x | | x | 62 | x | x | x | x | x | | 63 | x | x | x | x | x | x |
「立体的な分類」とは、こういうことなんです。ここでは『観点』が6つあるので、それぞれを「ありなし」だけの2値で考えるなら『6ビット!』(26=64)ということもできますし、それぞれの『観点』について程度や段階を詳しく見ていくならば、(多変量解析になぞらえて)“6次元”ともいえます。
バイナリに見るだけでも、いくつのビットがオンになったかというのが、悪質さや強制の度合い(消費者を尊重していない度合い)を示すといえます。6つともオンなら『完全ステマ』と呼んでもいい。…たぶん呼ばないけど。
そのように「あまり悪質じゃないステマもある」「このくらいならかわいいものだ」と思わせるのは、わたしたちの判断を鈍らせることに加担していることになるからやめたほうがいい。だからといって(悪質さが明らかな)「2類型」というのも、「そこまでいうほどじゃない」というバイアス(客観的には「ステマ」に影響されて消費行動が変化している消費者が「じぶんはステマに影響されてなどいない」と信じこむバイアス)を強めることになる。わたしたちは冷たく6つの『観点』に着目して見ていくべきである。
・[3521]
> 本書では,72件の分析事例が800ページにわたって紹介されているわけで,それを一言二言で理解しようなんて土台無理な話である.
・[3568]
> 「知識の獲得」とは、言語や図表ひいては数式やプログラムで記述された知識(※処理内容やロジック、フロー)を読み解くということそのものであり、複雑な知識になってくると、読み解くこともまた複雑になっていくということでございます。
・(再掲)朝倉書店「多変量解析実例ハンドブック」より「60. センター試験5教科の得点プロフィールに見る受験者の個性」
http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-12194-0/
> センター試験の受験者の多くは,5教科6科目の試験を受験するが,通常これらの得点には適当な重み(傾斜配点)が与えられて合計(加重合計)され,入学者選抜の1つの資料として用いられる.(略)集約された合計点は,元のセンター試験データの持つ情報をどの程度代表するものであろうか.またこの集約の過程で落とされる情報には,どのようなものが含まれているのであろうか.
> 1997年度静岡大学情報学部情報社会学科(以下,静大情報社会と記す)の前期試験に関する入試データを用いる.静大情報社会前期試験では,センター試験各教科の配点を国語200点,社会(地歴・公民)200点,数学200点(数学IA 100点+数学II 100点),理科100点,外国語100点とし,さらに個別試験として英語300点,小論文200点を課し,これらすべての合計によって合否の判定をおこなっている.
> 表3は第1主成分の係数ベクトル(略)数学の重みは配点を大きく上回っており,配点合計の半分以上を占めている.
> 第1主成分の寄与率は約42.6%であり,最も情報量の多い加重合計点でさえ,合計点による情報集約は元の情報量の半分にも満たない.
> 合計点と各教科得点との単回帰分析(略)合計点が各教科得点の分散をどの程度説明できるか(略)入試合計点の説明率合計は38.8%であり(略)第1主成分では数学の説明率が極めて高いのに対して,入試合計では社会も数学に匹敵する説明率を示しており(以下略)
・[3757]
> > 監視委員会は、こうした取り引きは金融商品取引法で禁じられた「特別の利益提供」にあたり、社会通念上、妥当性と相当性を著しく欠くとして、5日までに**証券に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。
> それはもうふつうの(商)取引じゃない(「特別」といえる)、ということを判断する決め手が「社会通念」なんですよ。そのうえで、『特別な客と特別な条件で取引する自由』がもともとはあるけれど、金融業ではだめですよと定めてあるのが金融商品取引法なんですよ。ここを順を追って丁寧に説明して納得させるまでがニュースの役割だとは思いました。「監視委員会は、こうした取り引きは金融商品取引法で禁じられた「特別の利益提供」にあたり、社会通念上、妥当性と相当性を著しく欠くとして、5日までに**証券に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。」と書かれたニュース原稿みたいなのをすました顔でさらっと読み上げただけで(聞いて)わかるなんて思っちゃいけない。
「ステマとは何か」と定義しようとすること自体が何かを利するおそれがあるので、それは避けることとする。商品やサービスを購入させる方法として「ステマ(許されない方法)」か、「ステマじゃない(許される方法)」か、の判断は、究極的には(法律があってもなくても民事訴訟で)「そのとき決める」「相対的に決まる」ものです。それはつまり、わたしたち(消費者)が決めるということであり、わたしたちの考えや受忍の限度は揺れ動くということであります。そのとき、「みんなやってるよ?」「これがふつうだよ?」と事業者が開き直ることを(わたしたちが)許してしまうような状況(≒あまりにも多いので目くじらを立てなくなる状況)を先につくっておくことが、「ステマ」によって利益を得る(「ステマ」なしでは得られなかった利益を得る)ことを目指す者が最初にすることだとわかってきます。(100円くらいの商品や、1000円もしないくらいの飲食店のメニューなどに関する膨大な)「ステマ」の蔓延は、さらなる不公正な取引の足がかりだともいえるわけです。なるほど「ステマ」に関する記事をたくさん見させて「いまどきステマくらいあるよ(昔からあったけど)」と思わせることもねらいなんだなぁ。(※個人の感想です。)
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