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(約5000字)
[4119]の補足です。
・(6月5日)
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2006/05/news030_4.html
うーん。
> 施工会社の若築建設は一般の知名度は低いものの、筑豊炭田の積み出し地、若松築港の建設から始まった会社だ。海洋土木で国内外に実績がある。1990年は若築建設の創業100周年に当たる。つまり、ベルヴィ香椎はJR九州と若築建設にとって初のマンション物件、記念碑的なプロダクトだった。しかし、裏を返せばマンション事業の素人所帯である。
そこらへんの地盤は「難しい」という共通認識があっての、そこらへんの地盤にいちばん詳しいのは若築建設さんでしょみたいなことであって、それでも若築建設さんの仕事の中では内陸すぎる部類に入る場所だったので「オレの知ってる地盤と違う!!」とか、そういうことじゃないんですか。
> 不具合は同じ敷地の7棟のうち6番館だけ
地質が非常に入り組んでいると言われるので、本当に「6番館だけ」揺れかたが違う、あまつさえ、周囲に他の棟が建っていることによって「6番館だけ」に集まってしまうということすらもあり得るでしょうが、本件はそもそもそれ以前の問題とみられるので、それはそれ。
https://www.artdink.co.jp/japanese/title/famires/what.html
> いらっしゃいませ!
> はじめまして
> (全略)
> 待っててね。
・[3689]
> > 本作はすかいらーく、ガスト、バーミヤン、藍屋、夢庵、ジョナサンとタイアップし、実在したメニューを販売することができる。
> 標準語で注文を復唱してから博多弁で厨房に伝達してみせるとあざといぞ。…なぜに博多弁だし!(棒読み)
・[3662]
> > オコミのラブキュン弁当
> > アロンアルフア 胸キュン接着ラブストーリー『君に、くっつけ!』
https://train-bus-stamp.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2015/07/20/otonapass20150628_36.jpg
http://www.aronalpha.com/kuttsuke_seisyun/img/person_1.png
> トロピカルはじける博多弁はまだかっ、まだなのかっ。
・[3699]
> はい☆ピッピッのピーっさ。(もっと違)
> > エラー!
> えーっ!
・[3653]
> > 「この間、名古屋の劇場でお仕事をした時、劇場がデパートの最上階にあって、楽屋入りを一般のお客様が乗るエレベーターでしていたんだけれど、エレベーターガールさんが、『次、3階に参ります。春の婦人服、陳列してございます』とか東京の標準語でアナウンスしているところへ、たまたま彼女のお友達が乗って来たら、『で、あんた、何ぎゃい(階)行くの』って急に名古屋弁になったの。『4ぎゃい(階)だがね』って友達が応えると、すかさず、『あー、あそこはつまらんよ、あそこは何もありぁせん』と言って、それでまた急に切替えて、『はい、次は、5階に参りまーす』ってね。その標準語の職業アナウンスとプライベートの地方弁の変わり目がすごく面白かったの」
・[3399]
> > 同郷の友人は、大分にいたころはおしゃべりでしたが、標準語で話すとどうも調子が狂うらしく、口数が減ったそうです。彼は結局、「やっぱ大分弁やねえと自分が出せん」といい、卒業後はさっさと故郷に帰りました。
・[3583]
> 思った通りのことを正確に、特に「程度」をあらわす表現をよく使い分け、豊かなニュアンスで、それを方言でなく標準語(※東京でJR東海に採用されて東京で勤務してるみたいなひとが使うのと同じ言葉!)で述べよというのが、「岡山駅みたいなところから乗車した車両保守担当社員みたいなひと」に(しかも圧縮コーデックばりばりの携帯電話やVoIPみたいなの越しに)求められるわけですよ@なんてこったい。
天神と北九州で(ぐぇ)それはけんかですかみたいな会話に東京の者がついていけるかという問題。(違)その逆もしかり。きれいぶった標準語でうわべのことしか言えないようでは業務(※工事だけではない)に支障が出る。ひごろから標準語でけんかしな。えー…(てんてんてん)。(※あくまで私見です。)
・[4119]
> > 福岡市内は、地層の深さが一定でないケースが比較的多い地域とされています。
> > 立ち入り検査を行っている国土交通省は、NATM工法が妥当だったのかどうかにも注目して調べています。福岡市営地下鉄では、過去、2000年と2014年にも、NATM工法の現場ではありませんが、陥没事故を起こしています。交通局では、事故防止の委員会を設けて、今回の工事についても対策を検討していたということですが、事故を防ぐことができませんでした。
> 何を失敗しても保険や税金でなんとかなるから! …みたいな態度ではありませんか。工法が何であるかということじゃないところに何かある。
> > 福岡市東区に立つ「ベルヴィ香椎六番館」。JR九州と若築建設(東京都目黒区)、福岡商事(福岡市=当時、福岡綜合開発)が販売した、鉄筋コンクリート(RC)造・7階建てのマンションだ。設計は若杉建築設計事務所で、若築建設・九鉄工業・中和建設建設工事共同企業体(JV)が施工した。
> これまた福岡市内である。「地層の深さが一定でないケースが比較的多い地域とされています」みたいな「いまさら」なことを、それでも毎回くどいくらいに日経クロステックでも書くべきではありませんか。日経クロステックにくどいくらい書いてあれば無視できなくなる。
地質に着目して他社の事例も並べながら述べないと、ただひたすら「JR九州さんの××ーっ!」と叫んでるだけの記事になってしまう。(※現になっている。)それに、この中で「JR九州」は販売者でしかなく、設計と建築確認に責任を負う立場にはないのです。建築確認が形式的すぎる(当地の地質を踏まえて特別に手厚いなどということはなく全国一律)という問題を追及するところではないのですか。えー…(てんてんてん)。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/sumai_topics/kentikukakuninseido.htm
> みなさまの生命や健康、財産を守るため、建築基準法では地震や火災などに対する安全性や良好な住まい環境を確保するための必要最低限の基準が定められています。
「必要最低限」ですからねぇ。RC造「耐震」としては、ひびが入ることで全体は守られる。建物が崩壊などしていないから問題ない。えー…(てんてんてん)。専門家の常識と客の感覚とが乖離しすぎていないか。
・[4146]
> > 「風の息づかい」という表現が出てきた理由を,筆者に寄り添って考察させ,筆者はここでどう述べればよかったのか,加筆修正させた。
> > 「筆者に寄り添う」ことの意味を説明し,ひとりよがりな憶測とならないよう配慮した。
客に寄り添ったつもりを気取る筆者に寄り添う前に、専門家に寄り添え。(※断言)
「傾き」そのものはどういうことか。
http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/health/index.html
http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/health/img/health_01.gif
> 1964年6月16日に発生した新潟地震で傾斜した建物に居住や勤務する人を対象に、同年11月に面接調査を行った結果
なまじ建物が頑丈なばかりに、構造は保ったまま倒れたり、倒れなかったものは傾くということが(初めて)起きた「新潟地震」であります。
> 床の傾斜角と健康障害
> 建物の傾斜は、地盤の液状化だけでなく、軟弱地盤にみられる圧密沈下(ゆっくりと時間をかけて沈下する現象)、近隣の掘削工事や重量物の設置でも生じます。
単純に杭が長ければということでもなかろう。
> 水平化工事
> 水平復元工事
健康のためによろしくないということだけれど、傾いた建物を建ててはいけないということではない。現に傾いてるとわかってから、その原因者が特定できれば費用を請求するのだ。自然現象が相手なら保険だ。えー…(てんてんてん)。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO92742000S5A011C1000000/
> 工事はあくまで人間の手によるものだから、一定の施工誤差は認められている。しかし、その範囲は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が定める「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」によれば1000分の3未満の傾斜。それ以上になると、主要な部分に瑕疵(かし)が存在する可能性があるとされている。
法律が別だ。傾きそのものは瑕疵ではない。えー…(てんてんてん)。高価な住宅を買ったのに傾いてるとは許さん(※価格に見合った品質を備えているべきという一般の期待に反したかどうか)という民事上の事件である。建築基準法違反という刑法寄りの話ではないのだということを先に確認すべきだ。(キリッ
そして、民事としては「声が大きいと勝つ!」では困るので「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」があるのだ。「子どももまだ小さいので…(てんてんてん)」と訴えれば通るとか、そんなことがあってはいけない。どうやってもいくらかの住宅は傾くでしょという前提である。えー…(てんてんてん)。
・2020年度「法学B」の開講例です
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&GakubuCD=7&KamokuCD=110100&KougiCD=202000890&Nendo=2020&lang=JA&vid=03
> 民法(総則、物権、担保物権、債権総則、契約各論、不法行為、家族法(親族相続))等を理解をする。
> ソフトウェアの権利保護機関の研究員として外国法調査研究・法制度設計の報告の実務経験にもとづき、実用的な民法の理解を行えるようにする。
> 信義誠実、公序良俗、財産権の保証、契約自由の原則、意思自治、合意、保証、典型契約、平等、資源の再配分
・[3676]
> 具体的な疑義があれば個別に争いなさいということです。それが民事でございます。
> 善か悪かという刑事じゃなくて誰が誰にいくら払うかという民事だよねとはこのことだよ。
起きてしまった事件について、▼刑罰をもってかたをつけるのが刑事、▼金額に換算して清算することをもってけりをつけるのが民事です。はい覚えましたね。(※表現は演出です。)レポートがどんなに詳しくても、取り上げるテーマがどんなにナウくても(げふ)、そこの認識ができていないとうかがえれば落第だ。うん。
http://komachi.hatenablog.com/entry/20190623/1561282809
> 一度法律(というか法学)について学んだ方がいいのかも、と思ったりする。
> 物事がスムーズに行っているときはいいが、スムーズに行かなくなったときのために手続きが決まっていて、その手続きをどのように決めるか、というノウハウが詰まっているのである。
・[3716]
> そうじゃないっ。刑事と民事の違いをなんとなくしか認識しておられないとお察ししますぞ。▼「末弘厳太郎の判例研究方法論とその限界」(2010年)については[3125]を参照。
> いわゆる「法学B」が未履修なまま突き進んでる人
意外な人が意外と法学の単位を取っていない(≒形式的には取ったことにされているが“骨身”にはなっていない)ということがあるのは個人の責任ではあるけれど…(てんてんてん)。
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